社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-厚生年金保険法16-遺族厚生年金1 問題6 …
スマート問題集-厚生年金保険法16-遺族厚生年金1 問題6
本問、死亡した者が保険料免除期間及び合算対象期間が大部分を占める可能性があると思いますが回答は長期要件と断定しているのはなぜでしょうか?基本的には(法58条2項)により短期要件と長期要件の両方に該当するときは短期要件とみなすのではないでしょうか?回答が×とは言い切れないと思いますがいかがでしょうか?
問題の解説
本肢の死亡者に係る遺族厚生年金は、いわゆる「長期要件」に該当するため、①給付乗率については、「生年月日による読替え」が行われ、②被保険者期間の月数については、300月のみなし計算は行われず、「実際の被保険者期間」で計算を行う。
(法58条2項)
短期要件と長期要件の両方に該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件にのみに該当し、長期要件には該当しないものとみなされる。
参考になった 0
閲覧 22
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。