社会保険労務士のQ&A
本講座にて、追納できない保険料の種類の中に、付加保険料が含ま…
本講座にて、追納できない保険料の種類の中に、付加保険料が含まれていたことが疑問です。
理由は、国民年金法7の講座で付加保険料は滞納してもすぐに辞退とはみなされず、2年以内なら追納できると学んだからです。
また、承認月前10年分追納できるため、ここは正しい表記は【2年前より前から10年前の付加保険料】は追納できない、ではないでしょうか?
7で学んだことは【滞納後】2年以内であり、10で学んでいることは【申請後】10年以内のため、起点となる事由が異なっているため、この辺りに私が整理しきれていないポイントがありそうだとぼんやりと考えています。
ご指導よろしくお願いいたします。
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