社会保険労務士のQ&A
現物給与について追加の質問です。 以前、以下の質問をして回…
現物給与について追加の質問です。
以前、以下の質問をして回答をいただきました。私の質問の仕方が誤っていたので改めてお伺いいたします。
https://member.studying.jp/ask/index/detail/id/3441/
回答内で、
「例えば、食事に関していえば労働法上は賃金にはなりません。社会保険に関する法律で見れば、標準価額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収してなければ報酬と見られます。」
との記載がありますが、「労働法においては例外なく賃金としない」という理解で、もし正誤判断で「労働法においては食事の供与は賃金としない」という内容が出たら「正しい」と答えて問題ないでしょうか。
その場合、1-7-8のテキスト内に比較対象として登場するスライドにある、「実際費用の3分の1未満の徴収、または徴収なし」の場合はスライド中の「X」に相当する部分または実際費用を賃金とするという部分と矛盾するように感じました。たびたびで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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