社会保険労務士のQ&A
食事の「利益」と「供与」の違いについて 1-5-3のテキス…
食事の「利益」と「供与」の違いについて
1-5-3のテキスト内に、労働基準法・労働保険・社会保険のそれぞれについて、
「現物給与」と「祝金等」のそれぞれについて、賃金や報酬に該当するかどうかを
整理したスライドがあります。(項目欄が黄緑色~薄いグリーンになっているもの)
このスライドでは、例えば「食事の供与」は(原則として)賃金に該当しないとあります。
一方で、1-7-8のテキスト内に比較対象として登場する以下のスライドでは、
実際費用の3分の1以上を徴収するかどうかで、賃金に該当するかの判断が
変わってくることになっています。
・労働保険での「食事の利益」
・労働保険での「被服の利益」
・労働保険での「住居の利益」
(いずれも項目欄が濃いグリーンのスライド)
「供与」と「利益」の違いが整理しきれず、賃金に該当するかどうかの
判断が混乱してしまいます。
どのように理解すればよいか教えていただきたいです。
分かりにくい質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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