社会保険労務士のQ&A

日雇特例に関する下記記述についてです。 下記抜粋の2行目-3…

スタディング受講者
質問日:2023年7月17日
日雇特例に関する下記記述についてです。
下記抜粋の2行目-3行目に日雇特例被保険者手帳の交付は厚生労働大臣が行うとありますが、文末の2行では、日本年金機構となっています。
交付の認可?は厚生労働大臣が行い、実際に日雇特例被保険者に渡す部分を年金機構が実施するという解釈で良いでしょうか?

--テキストより抜粋--
ただし、日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、①日雇特例被保険者手帳の交付、②日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び③日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。(法123条2項)

 日雇特例被保険者手帳の交付申請の受理、交付及び受領は、主に日本年金機構(年金事務所)が行います。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月18日
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