社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 経過措置による障害基礎年金につい…

スタディング受講者
質問日:2023年7月16日
お世話になっております。

経過措置による障害基礎年金について質問です。

テキストでは経過措置による障害基礎年金について以下のとおり記載があります。

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次のいずれにも該当する者は、平成6年11月9日(又は同日の翌日以後において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間において、障害基礎年金の支給を請求することができる。(平成6年附則4条1項・2項)

 平成6年11月9日前に障害基礎年金(旧法の障害年金を含む。障害福祉年金及び20歳前の傷病による障害基礎年金を除く)の受給権を有していたことがあること。
 平成6年11月9日において障害基礎年金等の受給権を有する者でないこと。
 平成6年11月9日(又は同日の翌日以後65歳に達する日の前日までの間)において障害等級に該当する程度の障害の状態にあること。
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このうち、一番上の括弧書き『旧法の障害年金を含む。障害福祉年金及び20歳前の傷病による障害基礎年金を除く』と記載がありますが、経過措置による障害基礎年金の支給対象者として『20歳前の傷病による障害基礎年金』の受給権者はあてはまらないのでしょうか?

と言いますのも、テキストをその下で読み進めていきますと以下の通り記載があるからです。

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平成6年11月9日前に20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者についても、前記の規定は準用される。この場合、請求をした者には20歳前の傷病による障害基礎年金が支給される。(平成6年附則4条5項・7項)
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何か私の方で勘違いをしている部分があるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月17日
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