社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 試験に出るような内容ではないのですが、気…

スタディング受講者
質問日:2023年7月16日
お世話になります。
試験に出るような内容ではないのですが、気になったので質問させて下さい。

特例納付保険料

労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。


この制度ですが、事業主側はなんのメリットがあって支払いを申し出るのですか?
そもそも、時効まで保険料の支払いを放置等していた事業主が、過去の保険料+αを納めたいと申し出ることはないと考えてしまいます。
メリットや懲罰がないのに支払う事業主は実際にいるのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月19日
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