社会保険労務士のQ&A

雇用保険法の則101条の33第1項の以下の<条文>の例とし…

スタディング受講者
質問日:2023年7月16日

雇用保険法の則101条の33第1項の以下の<条文>の例として6月5日、6月6日の出生を例に考えてみましたが、1日違いで1ケ月違ってしまうので、<例1><例2><例3>のとおりであっているか念のために確認したくご確認お願いします。
<条文>
被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から当該日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までに~

<例1>曜日は2023年想定
出生の日:6月5日(月)
8週間を経過する日:7月30日(日)
8週間を経過する日の翌日:7月31日(月)
上記の日の2箇月を経過する日:9月30日(土)
上記の日の属する月の末日:9月30日(土)
<例2>曜日は2023年想定
出生の日:6月6日(火)
8週間を経過する日:7月31日(月)
8週間を経過する日の翌日:8月1日(火)
上記の日の2箇月を経過する日:9月30日(土)
上記の日の属する月の末日:9月30日(土)
<例3>曜日は2023年想定
出生の日:6月7日(水)
8週間を経過する日:8月1日(火)
8週間を経過する日の翌日:8月2日(水)
上記の日の2箇月を経過する日:10月1日(日)
上記の日の属する月の末日:10月31日(火)
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月20日
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