社会保険労務士のQ&A

国民年金基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要…

スタディング受講者
質問日:2023年7月13日
国民年金基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収するが、当該掛金は、「政令の定めるところにより、その額が算定される」ものでなければならず、原則として、1月につき68,000円を超えてはならない。なお、国民年金基金の加入員となった後で、保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納したとき等の場合は、保険料が免除されていたため国民年金基金に加入できなかった期間に相当する期間(60箇月を限度とする)の掛金の上限は、特例によって、1月につき102,000円とすることができる。

とありますが、国民年金基金に加入できなかった期間に相当する期間(60箇月を限度)は、保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)に含まれないのでしょうか。問題の解説にある図を見ると、追納した10年の後の加入期間のはじめの60箇月がその相当する期間となっています。どのように解釈したらよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

参考になった 0
閲覧 21

回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月14日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。