社会保険労務士のQ&A

雇用保険における季節的雇用者についての質問です。 横断整理…

スタディング受講者
質問日:2023年7月09日
雇用保険における季節的雇用者についての質問です。

横断整理2の講義テキストにおいて、
「4月以内の季節的雇用者・6月以内の臨時的事業雇用者」のスライド内に

「4月以内の季節的雇用者」は、「所定の期間を超えて雇用された場合、一般被保険者になる」という趣旨の表が記載されています。

このことと、1-4-3 雇用保険法3-被保険者の種類等のテキスト内、
女性のセリフ「季節的雇用者が、3箇月契約を結んでいたとします。その後新たに3箇月の契約を結んだ場合、新たに契約を結んだところから、短期雇用特例被保険者となります。」の対比について質問です。


前者(横断テキストの事例)は、季節雇用者は季節雇用者でも、短期雇用特例被保険者の条件を満たしていないような人
(例えば、週の労働時間が35時間未満である)を指しているのでしょうか?

前者が4月を超えたときに一般被保険者となるのに、週の労働時間が多い後者(1-4-3テキストの事例)の人が
4月を超えた時点で一般被保険者ではなく短期雇用特例被保険者にしかなれないのは、どちらも同じ季節的雇用者なのにバランスが取れていないように感じてしまい、暗記する際に混乱してしまいます。

どのように整理すればよいか、アドバイスがあればお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月12日
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