社会保険労務士のQ&A
労働契約法9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規…
労働契約法9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
ここでいう「労働者の同意」とは、具体的にどういったものですか?
過半数労働組合もしくは代表社員の同意でよいのでしょうか?
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