社会保険労務士のQ&A

1-8-18 国民年金法18-第1号被保険者の独自給付 …

スタディング受講者
質問日:2023年7月07日

1-8-18 国民年金法18-第1号被保険者の独自給付

テキスト中の下記の場合は、子の遺族基礎年金の受給権は失権するのでしょうか?母と生計を同じくしなくなった場合は支給停止が解除されて遺族基礎年金が支給されるのでしょうか?

夫婦が離婚をし、子を妻(スライド図右の女性)が引き取ったとします。元夫は再婚をしましたが、この夫が死亡しました。この場合、要件を満たしているときは子に遺族基礎年金が支給されるところですが、生計を同じくする母がいるため支給停止となります。元夫と後妻(スライド図左の女性)との間に子がいない場合、後妻にも遺族基礎年金が支給されることもなく、結果的にだれにも死亡に係る給付が行われないことになります。この場合、死亡した者の配偶者(後妻)に死亡一時金が支給されます。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月08日
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