社会保険労務士のQ&A
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでな…
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合、同順位者がいない場合で次順位者の申請により、その支給が停止された場合について、
支給停止は、所在不明となったときにさかのぼリますが、次順位者への支給も同様にさかのぼるのでしょうか、さかのぼらないとした場合、いつから支給されるのか教えてください。よろしくお願いします。
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