社会保険労務士のQ&A

遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでな…

スタディング受講者
質問日:2023年7月07日
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合、同順位者がいない場合で次順位者の申請により、その支給が停止された場合について、 
支給停止は、所在不明となったときにさかのぼリますが、次順位者への支給も同様にさかのぼるのでしょうか、さかのぼらないとした場合、いつから支給されるのか教えてください。よろしくお願いします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月13日
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