社会保険労務士のQ&A

傷病手当と老齢退職年金給付(老齢厚生年金の在職老齢)との併給…

スタディング受講者
質問日:2023年7月07日
傷病手当と老齢退職年金給付(老齢厚生年金の在職老齢)との併給調整について質問です。
在老時は傷病手当は全額支給されるということは理解しましたが、退職後から差額支給されるということが腑に落ちません。

というのも、傷病手当の支給要件の冒頭で、労務不能時の所得保障という観点から労働をしていない退職者である任意継続被保険者と特例退職被保険者は対象外と学びました。
とするならば、退職後はそもそも傷病手当は支給されない(差額支給もない)ということになるのではないでしょうか?

しかし、本項の規定では 「資格喪失後の継続給付の規定により傷病手当金を受けるべき者」に対する規定というのが前提となっており、混乱しております。
退職しても健康保険の被保険者でいる方法が任意継続被保険者や特例退職被保険者以外にもあるということなのか、任意継続被保険者や特例退職被保険者でも傷病手当が支給される例外があるということなのか、それとも何か見落としがございますでしょうか。

ご指導よろしくお願いいたします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月08日
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