社会保険労務士のQ&A

お世話になります。 合意分割について質問です。 基準は総報…

スタディング受講者
質問日:2023年7月06日
お世話になります。
合意分割について質問です。

基準は総報酬額になると思いますが、
第2号改定者である妻が自営業/個人事務所で就業しており、第1号改定者である夫よりも年収は高いが厚生年金/健康保険未加入のため総報酬額が零、あるいは、独立前や転職前までの加入で総報酬額が著しく少ない場合、判断軸が厚生年金の中にある総報酬額であるため、第1号改定者が夫、第二号改定者が妻のまま分割される認識でよろしいでしょうか。
それとも、実質的な年収で判断されるのでしょうか。
あるいは、第2号改定者の総報酬額に一定の要件があり、それを満たさないと対象外などあるのでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月06日
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