社会保険労務士のQ&A

標準賞与額の上限が年間573万円に関して 保険者が別の時は…

スタディング受講者
質問日:2023年7月05日
標準賞与額の上限が年間573万円に関して

保険者が別の時は通算されないとのことですが、
この場合の保険者とは
①健康保険組合と②全国健康保険協会の2種類になりますか?
それとも健康保険組合の中でも各健康保険組合ごとに種類分けされるのでしょうか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月05日
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