社会保険労務士のQ&A

船舶と船舶以外の適用事業所に使用される第1号被保険者は、船舶…

スタディング受講者
質問日:2023年7月04日
船舶と船舶以外の適用事業所に使用される第1号被保険者は、船舶に係る報酬のみで標準報酬月額が決定する、とのことですが、なぜですか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2023年7月05日
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