社会保険労務士のQ&A

偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた場合であっても、…

スタディング受講者
質問日:2023年7月04日
偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた場合であっても、罰則の適用はありません。(法51条~法54条)

とのことですが、なぜ労災では罰則がないのでしょうか?他の法律では重い罰則だと思うのですが。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月09日
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