社会保険労務士のQ&A

お世話になります 日曜が法定休日で 所定労働時間7時間 週…

スタディング受講者
質問日:2023年7月04日
お世話になります
日曜が法定休日で

所定労働時間7時間
週5日勤務の場合に
振替休日を翌週以降にとることを前提に
例えば土曜に3時間労働させた場合
週の法廷内残業という形で
35時間から40時間までの間の週の
労働時間として

割り増しなしの、3時間分の賃金を支払うという認識であってますか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月06日
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