社会保険労務士のQ&A

国民年金の任意加入被保険者が資格を喪失する場合の内、 法27…

スタディング受講者
質問日:2023年7月03日
国民年金の任意加入被保険者が資格を喪失する場合の内、
法27条各号に掲げる月数を合算した月数が480に達したときは、その日に資格喪失となりますが、特例任意加入被保険者が老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となったときは翌日喪失となります。

どちらも受給権を獲得してから資格を喪失するのに、一方はその日、他方は翌日となるのはなぜなのでしょうか?

なかなか整理がつかない為、ご教授ください。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月09日
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