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高プロ制度対象労働者に対する面接指導について、健康管理時間が…
スタディング受講者
質問日:2023年7月03日
高プロ制度対象労働者に対する面接指導について、健康管理時間が100時間を超える者が対象になりますが、高プロ制度を採用するに当たり、健康管理時間の把握措置はその採用条件の一つにすぎず、事業者が必ず把握しているとはいえないと考えます。両者は矛盾していると思いますか、考え方について教えてください。
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回答
疋田 講師
公式
回答日:2023年7月09日
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法5条 4項について、何度読んでも理解できないのですが、分かりやすく解説いただけると助かります。
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