社会保険労務士のQ&A

いつも大変お世話になっております。 国民年金の保険料の還付に…

スタディング受講者
質問日:2023年7月02日
いつも大変お世話になっております。
国民年金の保険料の還付につき、質問させてください。

第1号被保険者が将来の一定期間、保険料を前納します。
その後、法定免除を受ける場合、納付することを要しないものとされた期間の保険料は、
本人の請求に基づき、還付されます。(根拠:法93条)

しかし、同法89条には、“第1号被保険者が法定免除に該当するに至ったときは、
既に納付されたものを除き、その全額について納付することを要しない”とあります。

つまり、第1号被保険者が前納した場合において、その後、法定免除に該当するに至ったときは
本人が申請すれば保険料が還付されるが、請求しなければ還付されない、という理解でよろしいでしょうか。 

どうぞよろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月06日
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