社会保険労務士のQ&A
産業医の設置について教えて下さい。 「事業者は、政令で定め…
産業医の設置について教えて下さい。
「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」と条文には書かれています。
この「事業場ごとに」の部分ですが、産業医の場合50人以上と定められています。つまり従業員が会社全体で何人いようが、各事業場が50人未満であれば、会社は産業医をおく必要はないという理解でよろしいでしょうか。このパターンは衛生責任者でも同じような条文になっていますが、同様の考えでよろしいのでしょうか。些末な所で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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