社会保険労務士のQ&A

厚生労働大臣は、前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数…

スタディング受講者
質問日:2023年7月02日
厚生労働大臣は、前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である被保険者から申請があった場合であって、世帯主及び配偶者の「いずれも」免除事由に該当するときは、既に納付されたものを除き、保険料を納付することを要しないものとすることができる。

上記の免除事由に該当するとは、被保険者、配偶者、世帯主のそれぞれにおいて「原則的な前年の所得基準」以下であることを確認するという認識で宜しいでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月06日
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