社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 先日、「広域休職活動費について「給…
お世話になっております。
先日、「広域休職活動費について「給付制限」と「離職理由による給付制限」について、いまいち違いが分からず、初歩的な質問ですが、ご教授いただけないでしょうか。」という内容でご質問し、回答を以下のようにいただきました。
「回答いたします。
ご質問にある広域求職活動費の支給要件を確認します。
・待期期間又は給付制限(離職理由による給付制限期間を除く)を経過した後に広域求職活動を開始したとき
まず単純化するために()を取ってみましょう。
■待期期間又は給付制限を経過した後に広域求職活動を開始したとき
→広域求職活動費は待機期間、給付制限期間中はもらえずこの期間が終わればもらえるものとなります。
ここで()の例外です。
(離職理由による給付制限期間を除く)
広域求職活動費は給付制限期間中はもらえないのですが、離職理由による給付制限期間はもらえる、ということになります。
離職理由による給付制限期間は2ヶ月と長く設定されてます。
この2ヶ月で就職活動するときに広域求職活動費は使えたほうが就職活動の幅が広がるので、離職理由による給付制限は除かれることになっています。
給付制限期間はもらえない(離職理由による給付制限は除く)→離職理由による給付制限期間はもらえる
二重否定で肯定となるわかりにくい部分ですが、確実に押さえていただくようにお願いいたします。」
いただいた回答の内容は理解しており、特に混同していないのでもんだいないのですが、では「広域求職活動費の貰えない給付制限」とは、正当な理由がなく安定所から紹介された職業指導を拒否した場合などに受ける給付制限のことを指しているのでしょうか?
ご回答のほど何とぞよろしくお願い申し上げます。
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