社会保険労務士のQ&A
役員の適用についてとなります。被保険者数が5人未満である適用…
役員の適用についてとなります。被保険者数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員である被保険者又はその被扶養者であって、一般の従業員が従事する業務と同一であると認められる業務に従事している者が、業務遂行の過程において業務に起因して生じた疾病、負傷又は死亡については、健康保険から保険給付が行われる。
とあるのですが、業務に起因するとなると労災との関係はどうなるのでしょうか?
また、シルバー人材やインターンシップについて講義がありましたが通常は国保加入が多いのかを考えると本講座の健康保健との関係が理解できないため詳しく教えてください。
よろしくお願いいたします?♂️
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