社会保険労務士のQ&A
健康保険法 法50条に”その届出に係る事実がないと認めるとき…
健康保険法 法50条に”その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない”とありますが届出に係る事実がないというのがどういうことなのかいまいちわかりません。たとえば被保険者資格取得届を提出してもらったけど、この方は被保険者要件に合致しておりませんよというような場合に事実がないという事で通知するのでしょうか?
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