社会保険労務士のQ&A
1-9-14 厚生年金保険法14-障害厚生年金等1 事後重…
1-9-14 厚生年金保険法14-障害厚生年金等1
事後重症による障害厚生年金や基準障害による障害厚生年金は65歳までに障害等級に該当することが必要ですが、初診日において65歳以上の場合は、国民年金の第2号被保険者でないケースもあるため、障害厚生年金のみが支給されることがあるようですが、この関係性がよくわかりません。
64歳に初診日があって障害認定日が65歳を超えた場合はもらえないが、65歳以上に初診日と障害認定日がある場合はもらえるということでしょうか?
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