社会保険労務士のQ&A

所定の休日を旅行日とする出張を命じても、旅行中における物品の…

スタディング受講者
質問日:2023年6月28日
所定の休日を旅行日とする出張を命じても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない。

これは休日の日に出張している場合は労働日にしなくてもいいということですか?
それとも休日労働にしないでいいというだけであって労働日にはしなければならないのですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月29日
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