社会保険労務士のQ&A

>障害厚生年金は20歳前から受給でき、障害基礎年金はあくまで…

スタディング受講者
質問日:2023年6月27日
>障害厚生年金は20歳前から受給でき、障害基礎年金はあくまでも20歳以降という解釈で正しい今でしょうか?
→いえ、少し違います。

「20歳前傷病による障害基礎年金」と、「通常の障害基礎年金」は異なります。

例えば16歳から厚生年金の被保険者として働いていた方が障害になって障害基礎年金、障害厚生年金がもらえる場合、20歳前まであっても年齢関係なく支給されます。
この20歳前に支給されるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」ではなく、「障害基礎年金」です。
なぜ障害基礎年金がもらえるかというと、20歳前であっても被保険者として年金保険料を払っているためです。

20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前に障害になった方で年金保険料を1円も払ってなくても、20歳からは受給できるものになります。

ここはなんというかネーミングが悪いというのか、とても理解しにくい部分ですが、シンプルに「20歳前傷病による障害基礎年金」と、「通常の障害基礎年金」は別物で、要件を満たせば20歳未満でも通常の障害基礎年金は受給できる、とご理解ください。

上記ではよくわからなく申し訳ありません。
要するに20歳前でも障害基礎と障害厚生年金の二つが受給でき、基礎部分は20歳になるまで停止ではない解釈で大丈夫でしょうか。
文字数制限などあるかもしれないからかもと思いながら講義のように例を出してご回答いただけますと幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年7月04日
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