社会保険労務士のQ&A
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとす…
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。(法25条1項)
上記の適用事業主の全部とは、その健康保険組合に加入している全ての事業主という意味でしょうか。そうすると加入したい事業主がいるにも関わらず、反対する事業主が一人でもいれば加入できないことになるので、解釈が違う気がします。どういう状況のことをいっているのでしょうか。宜しくお願いいたします。
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