社会保険労務士のQ&A

いつもお世話になっております。 特定適用事業所について質問で…

スタディング受講者
質問日:2023年6月23日
いつもお世話になっております。
特定適用事業所について質問です。
特定適用事業所とは
特定労働者が101人以上である事業所と理解しています。

令和元年の過去問(問8のC)
事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことを特定適用事業所というが、初めて特定適用事業所となった適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)の事業主は、当該事実のあった日から5日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

特定労働者が101人以上ではなく500人を超えると書いてあるので×だと思ったのですが、正解は〇でした。
早苗先生の説明であった特定労働者が101人以上の場合特定適用事業所になるというのはなんだったのか?
混乱してしまい、どう理解してよいのか伺いたく質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月25日
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