社会保険労務士のQ&A
保険料の追納可能期間について質問です。 条文上は「承認の日…
保険料の追納可能期間について質問です。
条文上は「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。」とありますが、
例えば令和5年5月に承認された場合、令和5年4月以前の保険料と理解しています。
「期間に係るもの」がどういう意味かあいまいなのですが、これは表現を変えれば、
「令和5年4月末が納期限となっていた令和5年3月分以前の保険料から追納できる」
ということでしょうか?
令和5年5月に承認が下りたのであれば、令和5年4月分の保険料はまだ納期限が来ておらず、
「追納」ではなく、通常通り「納付」ができると考えました。
細かすぎる論点であれば恐縮ですが、どちらかはっきりさせたほうが整理しやすいので、
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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