社会保険労務士のQ&A
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員と…
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となった場合において、付加保険料で既に納付されたもの又は既に前納されたものがあるときは、その加入員となった日の属する月以後から、付加保険料を納付する者でなくなる。(法87条の2第3項・第4項)
とのことですが、スライドの事例では8月から国民年金基金に加入しており、8月・9月・10月分が還付の対象になるとあります。
一方で、
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、辞退の申出をしたものとみなされるため、加入員となった日の属する月の前月から、付加保険料を納付する者でなくなる。(法87条の2第3項かっこ書・第4項)
との記載もあり、この理屈で行けば前納した7月分の保険料も還付の対象になるのではと考えましたが、「前納」であるために還付の対象にならないのでしょうか?
前者と後者をどのように整理すべきかが分からず、過去問を何度も間違えてしまいます。良い理解の方法があれば教えていただけますでしょうか。
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