社会保険労務士のQ&A
過半数代表者を選出する際、派遣社員は過半数代表者を選出するた…
過半数代表者を選出する際、派遣社員は過半数代表者を選出するための事業場の労働者には含まれず、派遣労働者は派遣元の過半数代表者を選出する際に派遣元で労働者数にカウントされると認識しています。スマート問題集-労働基準法9-労働時間・休憩・休日1の問8の解説でも含まれないとしています。
しかし解説の図(労使協定の講義約5分30秒あたりと同じ図)では派遣労働者が挙手していたり、早苗先生の講義中(労使協定の講義約4分30秒あたり)でも派遣労働者でも派遣労働者が入っています。早苗先生が間違いを言うはずはなく、私が何か勘違いをしていると思いますので、ご指導ください。
参考になった 4
閲覧 43
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。