社会保険労務士のQ&A

併合認定についてうまく整理できていないため、ご教授ください。…

スタディング受講者
質問日:2023年6月14日
併合認定についてうまく整理できていないため、ご教授ください。

前後の障害がともに2級以上でなければ併合認定は行われない、という結論は理解したのですが、併合認定が行われないということは具体的にどういうことなのでしょうか。

仮に現在障害厚生年金当初から3級の受給者がいたとして、新たに2級相当の障害が発生した場合に併合認定が行われないと言うのは

①既存の障害は考慮せず後発の2級の障害についてのみ受給となる(では先発の受給権は?)
②後発の障害は考慮せず3級のまま(後発の2級を無視するのは不合理では...?)
③3級、2級それぞれ受給権発生する(額が過大すぎて絶対におかしい)

どう考えたらいいのかわからず、混乱しています。併合認定、額の改定、1.2級と3級以下との扱いの違いなど、どのように考えたら整理できるでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月22日
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