社会保険労務士のQ&A
特例任意加入被保険者の資格の喪失について 老齢又は退職を支給…
特例任意加入被保険者の資格の喪失について
老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となったときは、「翌日」に資格を喪失するとのことですが、なぜ「その日」に喪失しないのか理解できません。
というのも、任意加入被保険者が、合算した月数が480に達したときは資格の重複を避けるために「その日」に資格を喪失するのであれば、特例任意加入被保険者おいても、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権者となった「その日」に資格を喪失することにしないと、資格が重複してしまうのではないかと思ってしました。
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