社会保険労務士のQ&A
確定給付企業年金における「規約型」と「基金型」ですが、統合(…
確定給付企業年金における「規約型」と「基金型」ですが、統合(合併)・分割において、「規約型」では、厚生労働大臣の『承認』と「基金型」では厚生労働大臣の『認可』とあります。
この二つの違いは、組織の成り立ちや構造から考えれば判断ができるものなのでしょうか?
語呂合わせでも良いので何か覚えるヒントや工夫があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
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