社会保険労務士のQ&A
若年支給停止者について、 55歳以上60歳未満がこれに当ては…
若年支給停止者について、
55歳以上60歳未満がこれに当てはまると思いますが、
例えば54歳の人であれば
54歳から55歳に達するまでは遺族補償年金は受け取れて、
55~59は支給停止、
60になったら再支給という認識でいいんですよね?
なぜ55歳以上60歳未満を支給停止にするのですか?
その理由がわかりません。
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