社会保険労務士のQ&A

健康保険の一部負担金についての質問です。 【1-7-17】…

スタディング受講者
質問日:2023年6月13日
健康保険の一部負担金についての質問です。

【1-7-17】 健康保険法17-保険給付(医療)1
テキスト 健康保険法3 P70~

『70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(一定以上所得者)』の項目で、 「70歳以上の被扶養者を有しない場合」の判断基準は「被保険者の収入の合計額が383万円に満たない者」となっていますが、この「被扶養者を有しない場合」には夫婦二人暮らしの共働きで、被保険者もその配偶者もそれぞれが健康保険の被保険者であるケースも含まれますか?

例えば、

・夫 71歳 標準報酬月額28万以上、年収383万円以上
・妻 71歳 標準報酬月額20万、年収240万円

上記の場合は、夫は30%負担・妻は20%負担になる、で合っていますでしょうか?


ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月21日
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