社会保険労務士のQ&A
健康保険の一部負担金についての質問です。 【1-7-17】…
健康保険の一部負担金についての質問です。
【1-7-17】 健康保険法17-保険給付(医療)1
テキスト 健康保険法3 P70~
『70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(一定以上所得者)』の項目で、 「70歳以上の被扶養者を有しない場合」の判断基準は「被保険者の収入の合計額が383万円に満たない者」となっていますが、この「被扶養者を有しない場合」には夫婦二人暮らしの共働きで、被保険者もその配偶者もそれぞれが健康保険の被保険者であるケースも含まれますか?
例えば、
・夫 71歳 標準報酬月額28万以上、年収383万円以上
・妻 71歳 標準報酬月額20万、年収240万円
上記の場合は、夫は30%負担・妻は20%負担になる、で合っていますでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。