社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 講義中、テキスト国民年金2…
いつもお世話になっております。
講義中、テキスト国民年金2P202中に、『受給権者の所得で判断します。』
とありますが、
P201下に、
『扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。~以下、扶養親族がいる場合と1人につきの加算額が書かれています。』
扶養親族がいる場合、加算され合算して判断しているように思えますが、講義中でも、扶養親族の所得はみません。と早苗先生がおっしゃっていました。
加算し合算して考えていると思うのは、間違っているのでしょうか。
こちらを教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
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