社会保険労務士のQ&A
配偶者加給年金の支給停止について教えてください。(障害ではな…
配偶者加給年金の支給停止について教えてください。(障害ではなく老齢にかかる方)
「加給年金額の対象となっている配偶者が被保険者期間240月以上で老齢厚生年金の支給を受けることができるとき」は支給停止になるということですが、これは具体的には配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、もしくは繰上げ支給した場合のことをいうのでしょうか?
(便宜上夫と5歳年下の妻で考えた場合)夫の加給年金は妻が65歳になるまでの支給ということは、妻が65歳になれば加給年金が支給される余地はないと思います。本来の老齢厚生年金しか受給できない年代の妻が、240月以上の厚生年金被保険者だったとしても、繰上げをしなければ、自分の年金が支給されるまでの60歳から65歳までの間は夫に配偶者加給年金がつくという理解でよろしいのでしょうか?
漠然と妻が働きすぎると夫に加給年金がつかなくなる!と思っていましたが年代によってはそもそも問題とならないのでしょうか?
妻が240月以上被保険者期間を有したらアウト判定なのか、それともその上で受給をしたらその時点でアウトなのか、混乱しています。ご教授ください。
参考になった 2
閲覧 70
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。