社会保険労務士のQ&A
例えば受給している母親の所在が1年不明の場合に受給権のある子…
例えば受給している母親の所在が1年不明の場合に受給権のある子が申請して支給停止にした場合、1年遡って支給停止にあるとあります。その場合、既に母親に支給済みであっても不明になった時に遡って支給とありますので、母と子に重複して支給することにならないのかと気になりました。重複した場合は、母親に償還させるような対応があるのでしょうか?
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