社会保険労務士のQ&A

遺族基礎年金の法41条の2で子の申請によってその所在が明らか…

スタディング受講者
質問日:2023年6月11日
遺族基礎年金の法41条の2で子の申請によってその所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止するとありますが、行方不明の間に払われ続けた遺族基礎年金をどうやって支給停止にするのでしょうか?
また、その場合、子の支給停止が遡って支給停止解除になるともありますが、それは配偶者に払ったのを子に支給する金額に充当するという事のなのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月17日
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