社会保険労務士のQ&A
遺族基礎年金で配偶者と子が存在している場合、「配偶者が遺族基…
遺族基礎年金で配偶者と子が存在している場合、「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する時」は子の遺族基礎年金は支給停止されますとありますが、支給停止とは子の加算額、例えば子が一人なら224,700円が支給停止になるという事なのでしょうか。
それとも配偶者にまとめた分780,900円+224,700円が払われて、子に1円も入らというだけなのでしょうか。
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