社会保険労務士のQ&A
お世話になります。質問です。 Q 同時に2つ以上の事業所で…
お世話になります。質問です。
Q
同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
A
同時に2以上の事業所で使用される場合は、それぞれの事業所で受ける報酬の額を基礎として、定時決定等を行い、それにより算定した額の合算額をその者の「報酬月額」とする。そして、この報酬月額によりその者の「標準報酬月額」が決定される。
この回答には納得しました。
ただ、2以上の事業の片方が国保の場合が気になりました。
①美容師(国保・国年・月給25万円)をしながら、副業(社保・厚年・月給10万円)をしている場合。
②会社員(社保)をしながら、社労士として副業(国保?)している。
このふたつのケースは、報酬額を合算されるのでしょうか。また誰が保険料を納めるのでしょうか?
また年金の取り扱いも含めて教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
参考になった 8
閲覧 82
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。