社会保険労務士のQ&A
法人の役員の特例について質問です。 【1-7-1】健康保険…
法人の役員の特例について質問です。
【1-7-1】健康保険法1-総則
テキスト 健康保険法1 P5
>被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって、当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものを除く)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行われない。
上記記載ですが、法人役員も従業員も業務に起因する疾病等に関しては健康保険からの保険給付は行われないけれど、被保険者が5人未満である適用事業所の法人役員であり従業員と同一業務に従事している時の疾病等に限り、保険給付が行われることが「特例」とされている、との認識でよいでしょうか?
また、試験に出題される論点ではないかもしれませんが、何故この特例が設けられているのでしょうか?法人役員は原則労災の対象外なので、特別加入していないと労災からも健康保険からも保険給付が受けられなくなるため、その人達の救済措置的位置付けでしょうか?
ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
参考になった 11
閲覧 86
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。