社会保険労務士のQ&A
質問お願いします。高額介護合算治療費について支給要件の説明ス…
質問お願いします。高額介護合算治療費について支給要件の説明スライドの後に男性が連続して注意書をしています。
「健康保険における高額療養費、介護保険における高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けていることが絶対条件である」わけではありません。」
かたや
「介護合算算定基準額を超えていても、計算期間内に「介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいない」場合には、高額介護合算療養費の適用を受けることはできません。」
上記2つは全く逆のことを言っているのではないかと腑に落ちない状況です。
分かりやすく説明お願い致します。
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