社会保険労務士のQ&A
在職老齢年金における標準賞与額の取扱いについての質問です。 …
在職老齢年金における標準賞与額の取扱いについての質問です。
1-9-21【離婚分割1】
テキストP122
>在職老齢年金の仕組みにおける総報酬月額相当額を算定する場合の直近1年間の標準賞与額は、当該規定による「改定前」の標準賞与額とする。
上記記載についてですが、離婚分割時の標準報酬の改定又は決定時にはそれぞれの標準賞与額も含めて計算をするけれど、第2号改定者に在職老齢年金が適用される場合には、離婚分割で標準報酬が改定される前の第2号改定者自身がもらった標準賞与額のみを用いる、という理解で合っていますでしょうか?
また、賞与額に限らず離婚分割自体が在老で不利になるケースも考えらえる気がするのですが、そうだとしてもトータルで得をする可能性が高いから離婚分割するのですか?
最後に、このシチュエーションは、第2号改定者が在職老齢年金の適用があるタイミングで離婚した場合のみに起こりえることですか?例えば、お互いが40代で離婚分割を行った場合にも将来的にこの取り扱いが行われるケースは考えられるのでしょうか?
恐らくこの内容を本質的に理解できておらず、的外れな質問をしているように感じておりますが、ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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