社会保険労務士のQ&A

離婚時みなし被保険者期間の取扱い⑥(遺族厚生年金)について質…

スタディング受講者
質問日:2023年6月05日
離婚時みなし被保険者期間の取扱い⑥(遺族厚生年金)について質問です。

1-9-21【離婚分割1】テキストP112で習う上記内容ですが、「国民年金の第1号被保険者期間のみを有し、全く厚生年金保険の被保険者であったことがない第2号改定者」との記載があり、音声でも「本人が働いていた期間が全くない」と言われていますが、その場合第2号改定者は国民年金の第3号被保険者にあたる期間が発生するのではないでしょうか?

・第1号改定者が厚生年金の被保険者である(あった)
・第2号改定者は一切働いていなかった
・婚姻関係にあった

上記の条件で、第2号改定者が「国民年金の第1号被保険者期間のみを有する」状況が理解できずにいます。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月10日
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